マンションの大半は、敷地内に駐車場を持っており、区分所有者の方が、利用されています。
そして、駐車場の構造から見たタイプは大きく分けて3つに分かれます。
・平面駐車場
・走行式駐車場
・機械式駐車場(タワーパーキング含む)
各マンションは、上記の組み合わせで駐車場が存在します。
一方、駐車場台数と戸数の関係で見ると、全戸に各1台分の駐車場を確保しているマンションから、戸数の半分程度の駐車場台数まで様々です。
分譲マンションにおける、駐車場は多くの場合、規約で「共用部分」と規定されています。従って、駐車場は、区分所有者全員の共用資産として管理組合が管理することになります。即ち、エレベータや集会所といった共用設備、共用施設と同じ扱いです。でも、誰でも自由に使えるわけではなく、規約に従って、その駐車場の特定の場所を専用して使用するわけです。では、バルコニーや専用庭のような「専用使用権」をもつ共用部分かといえばそうでもない。なぜなら、バルコニーや専有庭は、各戸の専有部分と一体化されて切り離すことができません。即ち、区分所有者と紐付きになって利用・管理されているのに対し、駐車場は、利用希望者が管理組合と使用契約を結び、毎月使用料を納めることで利用している賃貸借に近いものです。利用をやめたければいつでも止められます。これは皆さんもご存知のことですね。共用部分としては少し変わった存在です。
近年、駐車場運営・管理問題としてクローズアップされてきたのが、築20年以上のマンションで、総駐車場数に占める比率が高い機械式駐車場です。そこで問題が発生しているケースが2つあります。一つは修繕積立金の費用不足です。もう一つは、駐車場空きの増大問題です。
この2つのケースの問題については、次回のトピクスで掲載したいと存じます。