マンション管理組合役員の皆様 参加必須(先着10名様)

国土交通省から、令和6年6月7日に「マンション管理業者による外部管理者方式(管理業者管理者方式)の適正な運営を担保することなどを目的として、「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」を策定しました。」との公表がありました。新しく策定したガイドラインでは、マンション管理の主体は区分所有者で構成される管理組合であることを踏まえ、第2章においてマンション管理士等の外部専門家が管理者に就任する場合等における留意事項、第3章において管理業者管理者方式における留意事項を整理しております。

本セミナーでは、改訂されたガイドラインの内容等について詳しく解説していきます。

 管理組合の管理・運営に際しては、様々な課題・疑問等の悩みごとがつきません。その様な課題・疑問等は、抱えていても解決しないことがあり煩わしいものです。当法人所属のマンション管理士が管理組合の管理・運営に関する悩みごとの相談に応じます。

(EX. 管理会社との対応・滞納・高齢者対策・大規模修繕工事 他)

申し込みは セミナー申し込みフォーム からお願いします。

藤沢市市民活動推進センター