マンション管理組合の皆様 参加必須(先着10名様)

多くのマンション管理組合では、管理会社と管理委託契約書を毎年締結しマンション管理の運用等を委託しております。管理会社と上手に付き合うためには、管理委託に関する業務内容を把握して「指示系統」を確立し、責任の所在を明確にしておくことが重要となります。そのためには、管理委託契約締結に際して、契約書の条項を注視し、業務項目、業務範囲、点検項目・回数等を精査し互いに行き違いが無いよう納得した書類にて契約することが求められます。更に、常に「性悪説」に立った視点で管理会社を見るのではなく、よきパートナーとして信頼を寄せることが良好なマンション管理・運営につながると確信します。

国土交通省では、マンション管理適正化法等の改正、担い手確保・働き方改革、居住者の高齢化・感染症のまん延等、近年のマンション管理業を取り巻く環境の変化を踏まえ、令和5年9月に「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」を改訂しました。本セミナーでは、改訂された「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」について紐解いて解説していきます。

 管理組合の運営にあたり、様々な課題・疑問が有ろうかと考えられます。その様な課題・疑問等は、抱えていても解決せず悩ましいものです。当法人所属のマンション管理士が管理組合のお悩みごとについて相談に応じます。

(EX. 管理会社との対応・滞納・高齢者対策・大規模修繕工事 他)

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