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管理組合総会の決議と効力

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<総会の決議と効力>

【区分所有者に対する決議の効力】

総会の決議は、区分所有者に対してどのような効力を及ぼすか。

・総会の決議は、区分所有者全員に対し管理組合構成員間のルールとして法的拘束力を有します。

【決議の効力と管理規約の効力】

総会の決議の効力と管理規約の効力には、差異があるか。

・総会決議と規約は、その効力自体に差はありません。しかし、規約で定められた事項については、規約の効力が総会の決議に優先します。(管理規約に反する決議は、効力を生じない)

【捺印のない委任状、議決権行使書の取扱い】

区分所有者の氏名のみで捺印のない委任状や議決権行使書面が提出された場合、正規のものとして取り扱っていいか。なお、管理規約には組合員の印章の届出義務はない。

・署名のみで捺印がない委任状等であっても特段の疑義がなければ正規のものとして差し支えない。
・氏名が印字されている記名の場合には、原則として捺印が必要と考えられます。

【委任状、議決権行使書面の同時提出】

出席通知状、委任状、議決権行使面が一葉となっていて、この全部を記載して一緒に提出してきた。どう取り扱ったらいいか。

・出席通知を優先することは、明確ですが問題は委任状と議決権書面の取り扱いです。
・議決権書面に明確に意見が反映されている場合には、これを委任状に優先させます。また、1号議案:A氏に委任、2号議案:議決権行使書面、賛成に●のような場合、明確であればこれに従うことがいいと考えます。

【白紙委任状の取り扱い】

委任の相手方も委任の内容の記載もない委任状が提出された。どう取り扱ったらいいか。

・白紙の委任状も有効な委任状として取り扱って差し支えありません。
・総会にあたり白紙委任状が提出されたときは、その議決権行使について提出を受けた管理者等に「受任者の選択、賛否の意見等」について全て任すという趣旨に解して差し支えありません。

【委任状未提出の場合は賛成とみなすとの取り扱い】

「委任状が提出されない場合は、総会の議題につき賛成とみなす」との取り扱いは有効か。また、規約で定めた場合はどうか。

・委任状が提出されない場合は、総会の議題につき賛成とみなすという取り扱いは許されません。
・そのような通知も、そのような取り扱いも違法であり効力がありません。規約で定めた場合も同様です。

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