管理規約は、共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的として制定、しかし、時代の流れとともに、後々、トラブルに発展する可能性が!!
①管理規約の改正は、マンション管理の知識、合意形成に向けてた照会、調整業務が必要で煩わしいい
②管理規約上は違反だが、黙認し暗黙の了解事項になってしまった(ペット問題など)
③管理規約・細則に規定がないため、その時の理事会の判断(管理組合費・個人負担の修繕費)
④管理規約を改正してから、何年も経過している。特に高経年マンションは、大幅な改正が?
⑤・・・
先ずは、当分譲マンション管理相談センターに相談下さい。
「管理規約の改正の進め方」については、以下のとおりと考えます。
1.規約改正の発意
・先ずは、専門家(マンション管理士等)からの提案・検討
・現行規約の確認、標準管理規約との対比表による課題・問題点の洗い出し
・理事会にて管理規約改正の目的を確認
・規約改正検討会メンバー候補の選任
2.規約改正の総会承認
・改正の背景・主旨
・専門検討体制の提案(規約改正検討会・専門家の活用)
・予算の確保 →専門家との委託契約の締結
3.規約・細則改正(案)の作成
・検討会発足、専門家による勉強会(初級編)
・専門家から規約改正(草案)を提示
・草案を基に管理、運用及び将来需要等を審議し規約改正(案)を作成
・細則等の改正(案)の検討
・新たに制定する細則案の提示
・管理、運用及び将来需要等を審議し細則改正(案)を作成(必要に応じてアンケート調査)
・現状調査の結果、アンケート調査及び現行法規等を踏まえた改正(案)を作成
4.改正(案)の承認、説明会の開催
・検討会から理事会に改正(案)及び住民説明会開催を上程
・理事会にて意見等収集
・住民説明会を開催し規約改正(案)新旧対照表細則改正(案)新旧対照表(理解してもらうため「よくある質問」を添付)
・ご要望、改正案の問題点を確認
5.改正(案)の調整
・検討会にて説明会の結果を踏まえて改正案の調整
・調整後の改正案を理事会に上程
・理事会にて改正案を承認・総会議案の作成
6. 改正(案)総会決議
・議案(改正案)について審議
・質疑応答後決議
・専門家委託契約完了
・検討会解散
7.改正規約・細則の運用
・規約・細則改正原本作成・保存
・管理規約を全組合員へ配布
管理組合の役員等は、マンション管理士等マンション管理の専門家を活用することで、
①規約改正に関する安心感が増し、心身的な負担が軽減
②マンション管理に関する最新動向等が習得でき、改正案の作成等の煩わしさがなくなる
③改正にあたり、当事者だけでは合意が難しい事柄は、第三者の公平な助言・援助で解決
が期待できます。