新年度が4月から始まる管理組合は多いのではないかと思います。

それに伴って総会で新たに管理組合の役員に就任される方お疲れ様です。

持ち回りで仕方なく役員になられた方も少なからずいらっしゃるのではないかと思います。

特に問題のない管理組合ならラッキーですが、そんな組合は少ないのではないでしょうか。

当NPOはこまごました問題から、長期修繕や滞納問題で相談を受けています。

つい最近もある管理組合で対応が難しそうということで申し送りされてきていた滞納問題を
対象住居を競売(*59条競売)にかけるということに関するお手伝いをさせていただきました。

皆様の管理組合でも大変参考になることもあるのではと思い、
次回のセミナーは 滞納に関することに絞ったテーマ でと思っていますので、ご期待ください。

*59条競売
住宅の競売は、住宅ローンの返済が滞ったことを受け、金融機関が債権者として裁判所に申し立てるのが一般的です。しかし金融機関は競売してしまうと、完全に回収ができなくなってしますので、細々とでも返済があれば、あまりやりたがりません。このため、管理組合からの競売請求は、競売したところで、配当金がほとんど見込まれないとのことで、あまり認められないのが一般的です。
このままでは金融機関の負債は増えないが、管理組合としては、滞納管理費等が増え続けてしまう。
そこで、管理組合として、滞納管理費等を色々と回収しようとしたけれど、駄目だった場合に区分所有法59条で競売にかけることが認められています。
競売されれば、たとえ滞納した者が自己破産していても、
管理組合の方はその住戸購入者から滞納管理費等を回収出来ます。